節税対策って何するの?

こんばんは。武田会計事務所の武田です。

このホームページも立ち上げてから3年ほど経ちましたが、多くのお客様からこのホームページを通してご契約頂きました。本当にありがたく思います。

さて、本日は節税対策について少しお話させていただきたく思います。

税理士事務所のホームページにはどこもかしこも節税対策ならお任せくださいといった文言が見受けられます。このような宣伝文句を見ていると一般の方には知りえない何か特殊な手法が存在するかのような錯覚を受けてしまいます。

新規のお客様の中にはあからさまに税金を払いたくない、税金を減らすのが我々税理士の仕事だと主張される方さえおられます。もちろん、我々は税負担をなるべく少なくするために、様々な提案を日々しています。しかし、納税意識の低い方は、節税とは自分が自由に使えるお金は増やしながら税金だけは払わないことと勘違いしています。これは端的にいえば脱税です。

少し細かくなりますが、節税のパターンというのは以下のどれかに収まります。

①経費を使う

②税率の低い税目へ振り替える

③税金を繰り延べる

④税額控除

 

この中で①の経費を使うと言うのは節税でも何でもありません。必要なものを期末に購入する(前払いする)のであればまだしも、税金を払いたくないから無駄使いするというのであれば、経営は破たんします。

つまり節税というのは②③④の組み合わせを言います。簡単に説明します。

②の税率の低い税目へ振り替えると言うのは、例えば不動産業を営む方が管理会社を設立するケースが典型です。所得税率がマックスにまで到達する課税所得がある方であれば、法人を設立し、法人税を支払った方が税率は低くなります。その他、少人数私募債の発行などもこの部類に入ります。また社長一人で1000万円の給与を取るのであれば、例えば奥さんや子供にも給与を支給するといったケースも税率の低いところで課税させるケースにあたります。

③の税金を繰り延べるとは、退職金の積み立てです。小規模企業共済、倒産防止共済と言った独立行政法人が行う共済制度は是非加入するべきでしょう。さらに、利益の圧縮をしたいのであれば、民間の生命保険に加入しましょう。

④税額控除とは国が政策的に認めているもので、例えば中小企業者が160万円以上の機械装置を購入した場合、取得価格の7%を税金から差し引くことができるという規定があります。

この中で特に我々が仕事で提案するのが②③④になります。

我々は専門家であるがゆえに、適度な節税は提案出来ますが、脱税まがいのことは決して提案出来ません。大阪でも1年ほど前に脱税を指南していた税理士さんが逮捕され話題になりました。この税理士が関与していたクライアントには一斉に税務調査が入ったとも聞いています。さらにこの税理士本人も脱税をしていたそうです。

無駄な税金は払うべきではありませんが、過度に納税意識が低い方とは付き合わない。これが我々のスタンスです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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