絵画の購入が節税対策になる

武田会計事務所の武田です。 

先日、たまたま入ったギャラリーで鈴木英人氏の原画がおいてありました。30代以上の方であれば名前は知らなくても作品を見れば、あの絵描いてた人なんだとほとんどの方がわかると思います。

気になる値段ですが、ここで書くのはどうかと思いますので伏せておきますが、さすがに結構な値段はします。ギャラリーのマスターからもすすめもあり、購入しようか相当迷いましたが、さすがにぶらっと入ったギャラリーでこの値段の衝動買いをするほどセレブでもないので一旦保留にしています。

実は保留にしたにはもう一つ訳があり、税法の改正の内容を確認しておきたかったからでもあります。

多くの方は美術品は経費にはならないと思っていますが、そんなことはありません。これまでもサイズ1号あたり2万円までも絵画であれば減価償却資産として償却することが可能でした。20号サイズの絵画であれば40万円程度のものであれば減価償却の対象になります。(ちなみに30万円未満であれば即時償却出来ます)

ところが、どういうわけか平成27年1月1日以後取得する美術品について100万円未満のものは減価償却できるという改正が行われました。特段、ややこしい要件もなく単に金額が100万円までと言うだけです。この値段であれば、それなりの美術品も十分購入することが可能かと思います。耐用年数が8年ですが200%定率法を使うことになるので初年度で3割、2年で半分程度は経費に出来てしまうのはうれしい限りです。

但し1点注意する必要があるのは、減価償却できる代わりに、今度は償却資産として償却資産税か課税される点です。理論上の簿価の1.4%になります。

 

このように税制は改正されましたが、美術品と言うのは税金対策で購入するものではありません。ただ、本当に好きな芸術家の作品であれば、これを機会に購入するのもよいかもしれませんよ。