106万円の壁

現在、所得税改革が議論の真っ最中となっています。所得税の配偶者控除を廃止するという「103万円の壁」の撤廃ですが、実際には年収が103万円を超えると即、配偶者控除が適用されるわけではなく、年収141万円まで段階的に控除額が縮小される仕組みになっています。

一方で「130万円の壁」と言われるものがあります。これは社会保険の扶養の制限であり、こちらは130万円を超えた時点で本人に社会保険料の負担義務が発生するため非常に大きな影響が出てきます。しかし、ご存知のように、これまでのずさんな財政運営のため社会保険制度は崩壊に近い状態にあります。そのため、この10月より新たに設けられたのが「106万円」の壁です。これは、単純にこれまでの130万円の壁を106万円まで引き下げただけですので、短時間労働者には大きなインパクトがあります。

10月からの厚生年金の標準報酬月額には88000円の欄が追加されています。年収106万円の方の標準報酬月額に対応するためです。この場合、社会保険料は40歳以上の場合26252円となり、本人負担分は13126円となっています。年間では157512円を給料から天引きされることとなります。

ちなみに、平成28年度の国民年金の保険料は16,260円となっていますが、新設された標準報酬月額88000円の厚生年金保険料は労使合計で16000円となっています。

我が国の年金制度は2階建てと言われるように、基礎年金である国民年金の2階部分として厚生年金があると説明されていきました。そのため、当然に国民年金よりも厚生年金のほうが保険料は高くなる代わりに、将来もらえる年金額は国民年金よりも多くなると言われてきました。しかし、今回の改正により逆転現象が起きています。

現在のところ詳しい説明を見かけませんが、納付金額が少なければ年金金額も少なくなるという原理原則に従えば、今回の改正により国民年金以下の年金しかもらえない年金受給者を合法的に生み出すことになります。

扶養家族に入っていれば第3号被保険者として保険料の負担なく国民年金分が保証されていた方々が、今後は保険料を支払いながら、扶養者よりも年金額が少なくなるということです。