免税事業者と消費税増税の関係は

当事務所宛にも送られてきていますが、多分全ての事業者宛に税務署から「消費税の軽減税率制度に対応した経理申告ガイド」という冊子が送られてきていると思います。

私的な見解では増税は延期されるだろうと見込んでいましたが、いよいよここまでくると延期は無いでしょう。そうなってくると本格的に軽減税率についての勉強もしておかなければなりませんので、隅々までパンフレットで勉強をしています。

勉強していて気になったのですが、パンフレットの最終ページに免税事業者についての記述があります。ここでは免税事業者は消費税の申告を行わない為、「別途消費税相当額等を受け取るといったことは、消費税の仕組み上、予定されていない」と書かれています。回りくどい言い方ですが、要するに免税事業者は消費税を上乗せして請求できないということに読めます。

一方で、昨年くらいまで頻繁に中小企業庁から「消費税の円滑かつ適正な転嫁のために」といったパンフレットが、これまた全ての事業所に郵送されていたのではないかと思います。その中には「消費税の免税事業者であることを理由に、合理的な理由がな いにもかかわらず、消費税率引上げ分を上乗せせず対価を定 める場合」は違法だと書かれています。

国税庁の言い分が正しければ、そもそも免税事業者は消費税分を売主に請求できないわけですから、増税があっても請求金額は据え置かれるべきということになりそうです。しかし、そうなると、免税事業者であっても仕入れ代金は増税分増えるわけですから、売上金額も引き上げなければ実質的には減収となってしまいます。

一体どちらの言い分が正しいのでしょうか。