9月支払いの事務所家賃の消費税

先ほど、事務所の管理会社から電話がかかってきました。

要件は事務所家賃の消費税が10%に変更になるのでご注意くださいという内容でした。

通常であれば請求書が送られてきてそれに従って振り込むだけなので、変更があれば請求金額も変わっているので間違えることは無さそうですが、ここの管理会社さんは請求書すら渡してくれないので、自分で計算しなければならない為、多分、間違えて振り込んでいる方がいたんでしょうね。

通常、事務所家賃は前払いになっていることが多いと思います。9月末までに支払うように要求される家賃は10月分となります。つまり消費税は10%ということになるのですが、会計ソフトによっては9月までの仕訳では10%の消費税区分を選択できないものもあります。

この場合は、一旦支払日で8%の課税区分で処理をした後、10月に入ってから前月分の処理を取り消し(反対仕訳)ヲしたうえで、再度10%の課税区分で仕訳をし直す必要があります。

記帳されている方にとっては、軽減税率の導入もあって本当に厄介な制度となってしまいました。なぜ、全て10%にしたうえで、所得控除などで税負担の軽減措置を取るという単純な設計にしなかったのか不思議で仕方ありません。

この国には自営業でありながら確定申告すら行わない、つまり税金を一切支払わない方というのは相当程度います。しかしこれらを逐一調査して税金を回収する手間を考えればサラリーマンや会社から取った方がよっぽど楽に確実に徴収できます。

所得控除方式による消費税の還付を認めれば、少なからず確定申告件数の増加も期待できると思います。

今更ながら、なぜ、簡単で相乗効果も期待できる所得控除方式を取りたがらないのか、明確な見解を聞きたいものですね。